医薬部外品

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2018.02.02

医薬品医療機器等法第2条第2項において、特定の使用目的

 

(効能または効果)を有し、人体に対する作用が緩和なもので

 

医療器具等でないものと規定されています。国による規制緩和施策に伴い

 

平成11年(1990年)及び平成16年(2004年)より作用が穏やかで安全性が

 

高いと認められる医薬品が医薬部外品に移行しました。医薬部外品の

 

具体的なものとしては、育毛剤(養毛剤)、染毛剤(脱色剤・脱染剤を含む)

 

除毛剤、薬用化粧品(薬用せっけんを含む)、薬用歯磨、浴用剤、パーマ剤、

 

のど清涼剤(のど飴など)、ひび・あかぎれ用剤、うおのめ・たこ用剤、

 

整腸剤、うがい薬、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤等があります。

 

製品を製造販売するためには、医薬品医療機器等法第14条の規定により

 

厚生労働大臣の許可が必要です。また、販売に関しましては、化粧品と同等に

 

法的規制はありませんので、ドラックストア等での販売が可能です。

 

なお、製品には、医薬品医療機器等法第59条の規定により「医薬部外品」

 

と表示する事になっています。

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沖縄県那覇市赤嶺2-3-1Fステージ赤嶺ステーションC号

TEL:098-858-0250

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