医薬品医療機器等法第2条第2項において、特定の使用目的
(効能または効果)を有し、人体に対する作用が緩和なもので
医療器具等でないものと規定されています。国による規制緩和施策に伴い
平成11年(1990年)及び平成16年(2004年)より作用が穏やかで安全性が
高いと認められる医薬品が医薬部外品に移行しました。医薬部外品の
具体的なものとしては、育毛剤(養毛剤)、染毛剤(脱色剤・脱染剤を含む)
除毛剤、薬用化粧品(薬用せっけんを含む)、薬用歯磨、浴用剤、パーマ剤、
のど清涼剤(のど飴など)、ひび・あかぎれ用剤、うおのめ・たこ用剤、
整腸剤、うがい薬、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤等があります。
製品を製造販売するためには、医薬品医療機器等法第14条の規定により
厚生労働大臣の許可が必要です。また、販売に関しましては、化粧品と同等に
法的規制はありませんので、ドラックストア等での販売が可能です。
なお、製品には、医薬品医療機器等法第59条の規定により「医薬部外品」
と表示する事になっています。
美容室ヘアアクト
沖縄県那覇市赤嶺2-3-1Fステージ赤嶺ステーションC号
TEL:098-858-0250
医薬品医療機器等法第2条第2項において、特定の使用目的
(効能または効果)を有し、人体に対する作用が緩和なもので
医療器具等でないものと規定されています。国による規制緩和施策に伴い
平成11年(1990年)及び平成16年(2004年)より作用が穏やかで安全性が
高いと認められる医薬品が医薬部外品に移行しました。医薬部外品の
具体的なものとしては、育毛剤(養毛剤)、染毛剤(脱色剤・脱染剤を含む)
除毛剤、薬用化粧品(薬用せっけんを含む)、薬用歯磨、浴用剤、パーマ剤、
のど清涼剤(のど飴など)、ひび・あかぎれ用剤、うおのめ・たこ用剤、
整腸剤、うがい薬、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤等があります。
製品を製造販売するためには、医薬品医療機器等法第14条の規定により
厚生労働大臣の許可が必要です。また、販売に関しましては、化粧品と同等に
法的規制はありませんので、ドラックストア等での販売が可能です。
なお、製品には、医薬品医療機器等法第59条の規定により「医薬部外品」
と表示する事になっています。