承認申請

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2018.04.06

医薬品、医薬部外品等について、製品の製造販売の許可を

 

得るために、必要な書類やデータを整えて申請することをいいます。

 

パーマ剤や染毛剤、浴用剤や薬用歯磨き剤類など、製造販売承認基準が

 

制定されている品目については、その範囲内であれば各都道府県の知事に

 

承認権限が委任されています。なお、承認とは、製造販売を行う製品の

 

品質、有効性及び安全性に関する事項について適当か否か判断され、

 

原則厚生労働大臣が与えるものです。

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沖縄県那覇市赤嶺2-3-1Fステージ赤嶺ステーションC号

TEL:098-858-0250

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